自営業とは、会社や組織に雇用されず、独立して自ら事業を営む人
自営業とは、会社や組織に雇用されず、独立して自ら事業を営む人をさす言葉です。
自営業は法律で定められた用語ではなく、明確な定義があるわけではありません。会社員や公務員と対比した「雇われない働き方」として、自営業という言葉がつかわれることが一般的です。
そのため、個人で事業を営む個人事業主のほか、実務上は1人または家族のみの会社を経営している人も含めて、自営業と呼ぶケースもあります。
また、自営業には、店舗や事務所を構える事業だけでなく、士業やフリーランスなど多様な働き方が含まれます。自営業の主な業種は、下記のとおりです。
<自営業の主な業種>
- 農業
- 飲食業
- 小売業
- 理美容業(美容院、サロンなど)
- 専門サービス業(税理士、社労士、コンサルタントなど)
- クリエイティブ業(デザイナー、フォトグラファーなど)
なお、業種によっては、事業開始にあたり、許認可や資格取得などの特別な手続きが必要な場合があります。
自営業と個人事業主、法人の違い
自営業が「雇用されずに自ら事業を営む人」をさす概念であるのに対して、個人事業主は個人で事業を営み、所得を得ている人をさす実務上の呼称です。
一般的には、税務署に開業届を提出して事業を行う個人をさしますが、開業届を提出しなくても罰則はありません。届出をしていなくても、個人で事業を行っていれば個人事業主と見なされます。
なお、自営業者のうち、会社を経営している人は、個人事業主には該当しません。株式会社や合同会社といった会社は、税法上は法人という扱いになります。また、法人経営者は会社から役員報酬を受け取るため、税法上は給与所得者に分類され、それぞれ個人事業主とは税金の仕組みも異なります。

自営業と会社員の違い
会社員は会社と雇用契約を結び、労働の対価として給与を受け取ります。仕事の内容や進め方なども、基本的には会社の指示に従わなければなりません。
それに対して自営業は、ほかの事業者と雇用契約を結ぶことなく、自ら仕事を受注して事業を運営します。事業の内容や進め方は自ら決定できますが、契約内容や取引先の要件、法令などに従って業務を進める必要があります。
加入する社会保険や所得の分類、納税に関する主な違いは、下記の表のとおりです。
■自営業と会社員の主な違い
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自営業者 |
会社員 |
| 個人事業主 |
法人経営者 |
| 社会保険 |
国民健康保険 介護保険 国民年金 |
健康保険 介護保険 厚生年金保険 |
健康保険 介護保険 厚生年金保険 労災保険 雇用保険 |
| 所得の分類 |
事業所得、不動産所得など
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給与所得(役員報酬)
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給与所得
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| 納税 |
自分で確定申告 |
会社を通じて年末調整 (必要に応じて確定申告) |
会社を通じて年末調整 (必要に応じて確定申告) |
なお、会社員として会社に所属しながら、副業で自営業者になることも可能です。
たとえば、会社員を続けながら個人で仕事を受注し、フリーランスとして働くようなケースが挙げられます。副業で得た所得については、一定の条件のもとで年間20万円以下であれば所得税の確定申告が不要とされる場合があります。
ただし、住民税の申告が必要になるケースや、ほかの控除を受けるために確定申告が必要になる場合もあるため、注意が必要です。
自営業のメリット
自分の裁量で事業を営むことができる自営業には、会社員とは異なるさまざまなメリットがあります。会社員と比較した自営業の主なメリットを紹介します。
<会社員と比べた自営業のメリット>
働き方の自由度が比較的高い
自営業の大きなメリットは、働き方の自由度が比較的高いことです。
会社員のように勤務時間や勤務場所があらかじめ定められているわけではなく、事業の内容や契約条件の範囲内で、働く時間や場所を自分で調整しやすい点が特徴です。
そのため、ライフスタイルに合わせた働き方を実現しやすく、複数の事業を組み合わせたり、副業で新たな事業をはじめたりするなど、多様な収入源を持つことも可能です。また、会社員のような定年はなく、年齢にかかわらず働き続けることができます。
成果や工夫次第で収入を増やせる可能性がある
成果や工夫に応じて収入アップをめざせる点も、自営業のメリットのひとつです。
会社員の場合、月々の給与額は一定の範囲で決まっていることが多く、短期間で大幅に増やすことは容易ではありません。
一方、自営業では、自身のスキルや営業活動、事業の成果が収入に反映されやすいため、工夫や取組み次第で、収入を増やせる可能性があります。
節税手段の選択肢が多い
会社員と比べて節税手段の選択肢が多いことも、自営業のメリットといえます。
自営業者は、課税される所得を算出する際、事業に関連する支出を、経費として収入(売上)から差し引くことができます。ただし、経費として認められるのは事業に関連する支出に限られ、私的な支出は含めることができない点には注意しましょう。
会社員にも給与所得控除という制度がありますが、控除額は収入に応じて決まっています。一方、自営業者は事業にかかった経費を実態のまま計上できるため、事業の状況に応じた所得計算が可能です。
また、確定申告で青色申告を選択した場合には、青色申告特別控除や赤字のくりこしなどさまざまな制度を利用できる場合があります。
自営業者の税金については、下記の記事をご覧ください。
自営業者が納める税金はいくら?種類や節税対策を解説
自営業のデメリット
自営業には前述したようなメリットがある一方、注意しなければならないいくつかのデメリットもあります。ここからは、会社員と比べた自営業のデメリットについて解説します。
<会社員と比べた自営業のデメリット>
収入が不安定になる可能性がある
自営業者は、会社員のように毎月一定の給与が保証されているわけではないため、自営業の収入は受注状況や景気の影響などを受けやすく、不安定になりがちです。
事業の成果や工夫次第で収入アップをめざせる反面、取引先の状況などによって収入が大きく減少することもあります。また、会社員のような傷病手当金や退職金制度が原則としてないため、貯蓄や小規模企業共済、民間の保険などを活用し、休業時の資金や老後資金を備えておくことが重要です。
税金などの手続きを自分で行う必要がある
税金や社会保険などの手続きを会社に任せられる会社員とは異なり、自営業では事業にかかわる手続きを自分で行う必要があります。
たとえば、日々の帳簿付けや確定申告、各種許認可の更新なども、基本的には自分で行わなければなりません。税理士などの専門家に依頼することも可能ですが、その場合は一定の費用がかかるほか、資料の準備などの手間も発生します。
また、個人の自営業者の場合は、会社員のような健康保険や厚生年金保険ではなく、原則として国民健康保険と国民年金に加入することになります。こうした社会保険料は、会社員であれば会社と折半になりますが、自営業者の場合、事業主として自分で負担する必要があることも覚えておきましょう。
社会的信用が評価されにくい場合がある
自営業は、収入の安定性や事業実績の観点から、社会的信用が評価されにくい場合があることもデメリットのひとつです。
特に事業をはじめて間もない自営業者は、実績が十分でないことから、会社員と比べて信用力の判断が難しくなることがあります。そのため、金融機関からの融資やクレジットカードの審査、賃貸契約などにおいて不利になるかもしれません。
事業実績や収入の安定性を積み重ねていくことで、徐々に信用を高めていくことが重要です。
自営業に向いている人
自営業は、人によって向き不向きがあるといわれます。一般的に自営業に向いているとされるのは、下記のようなタイプの人です。
<自営業に向いている人>
自己管理ができる人
自営業は、働く時間や仕事の進め方を自分で決める必要があるため、スケジュール管理や体調管理といった自己管理能力が重要になります。
規則のない環境だからこそ、モチベーションを自ら維持し、計画性を持って仕事に取組める人に向いています。
専門的なスキルがある人
自営業では、自身のスキルや知識をもとに仕事を受注するケースが多く、専門性の高さがそのまま強みになります。特定分野での経験や技術があるほど、安定した受注や単価の向上につながりやすいといえるでしょう。
特に、技術職やクリエイティブ職、コンサルティングなど、専門性を活かせる分野との相性がよいといえます。
変化を楽しめる人
変化を前向きに受け止め、試行錯誤を楽しめる人は、自営業に向いているといえるでしょう。
自営業では、仕事量や収入、事業環境などが変化しやすく、常に同じ状態が続くとは限りません。自営業で継続的な成長をめざすには、新しい分野への挑戦や事業の方向性の見直しなど、状況の変化に柔軟に対応する姿勢が求められます。
自営業をはじめる方法
自営業をはじめるには、「個人事業主として開業する」「法人を設立する」という大きく2つの方法があります。
個人事業主と法人のどちらを選ぶかによって、必要な手続きが変わってくるので注意しましょう。
個人事業主として自営業をはじめる場合
個人事業主として自営業をはじめる場合は、所轄の税務署へ「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出します。2026年1月1日以降の開業については、提出期限は、事業を開始した日の属する年分の確定申告期限(原則として3月15日。土日祝日の場合は翌平日)です。
たとえば、2026年4月1日に事業を開始した場合は、2027年3月15日が開業届の提出期限となります。
なお、確定申告で青色申告を行いたい場合は「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。提出期限は、青色申告をする年の3月15日までですが、その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内です。
さらに、自治体によっては事業開始等申告書(自治体によって書類の名称は異なります)の提出が必要な場合があります。提出期限は自治体によって異なり、たとえば東京都の場合は事業開始日から15日以内です。
各種手続きを終えたら、プライベート用と区別するために、事業用銀行口座や事業用のはんこなどを作成しておくと便利です。
個人事業主については、下記の記事をご覧ください。
個人事業主とは?メリット・デメリット、開業手続きでやることを解説
法人を設立して自営業をはじめる場合
法人を設立して自営業をはじめる場合は、個人事業主よりも手続きが複雑です。
まず、社名や事業目的をはじめとした会社の概要を決めて定款を作成します。株式会社の場合は公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
その後、資本金の払込みや登記書類の作成、法人印の準備などを行い、法務局へ法人設立登記の申請をしましょう。
登記が完了したら、税務署へ「法人設立届出書」や「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」、自治体に「法人設立・設置届出書」をそれぞれ提出します。また、社会保険の適用事業所となるため、年金事務所への届出も原則として必要です。
取引をスムーズに進めるために、法人名義の銀行口座も開設しておくことをおすすめします。
自営業で決済手段を検討するなら、d払いがおすすめ
自営業とは、誰かに雇われるのではなく、独立して自ら事業を営む働き方です。自営業をめざす場合は、メリットとデメリットの両方を理解した上で、自分に合った働き方を選ぶことをおすすめします。
自営業のなかでも多く見られるのが、飲食店や小売店といった店舗の運営です。店舗を構えて事業をはじめる際には、税務署や自治体などの手続きと併せて、キャッシュレス決済の導入を検討しましょう。
新たにキャッシュレス決済を導入するなら、d払いがおすすめです。d払いは、スマートフォンのアプリをつかって行うキャッシュレス決済です。
個人事業主を含む自営業でも利用でき、会計業務の効率化につながるため、店舗経営をはじめたばかりの自営業者の強い味方となります。多くの店舗が利用しているd払いを導入すれば、集客効果も期待できます。また、d払いは実店舗だけでなく、ネットショップへの導入も可能です。
自営業として店舗を構えるなら、キャッシュレス対応の一環としてd払いの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
個人事業主が電子決済を導入するメリット・デメリットについては、下記の記事をご覧ください。
個人事業主が電子決済を導入するメリット・デメリットや種類を解説
- キャッシュレス
- QRコード決済
- スマホ決済
- 個人事業主
※本記事は、2026年6月現在の法令・税制にもとづいて作成しています。制度内容は変更される場合があります。