d払い残高(現金バリュー)利用規約

株式会社NTTドコモ(関東財務局長 第00012号。以下「当社」といいます。)が提供する、第2条に定めるd払い残高(現金バリュー)を利用した各種サービス(以下「本サービス」といいます。)は、このd払い残高(現金バリュー)利用規約(以下「本規約」といいます。)に従って提供されます。

第1条(サービス概要)

  1. 本サービスは、本規約及びその他の注意事項(以下「注意事項」といいます。)に従って、日本国内において、第3条に定める内容を提供するサービスです。お客さまは、本規約を承諾されない限り、本サービスをご利用いただくことはできません。
  2. 第2条に定めるd払いアプリを通じて表示する本規約の同意画面において、お客さまが本規約に同意された時点で、当社とお客さまとの間で本規約を内容とする基本契約(以下「基本契約」といいます。)が成立し、お客さまによる本サービスのご利用には、すべて本規約が適用されます。

第2条(定義)

本規約におけるそれぞれの用語の意味は、別に定めのない限り、次のとおりです。なお、理由の如何を問わず、次に定める用語の名称又は用語の意味が変更された場合は、当該変更後の用語の名称又は用語の意味に読み替えるものとします。

用語 用語の意味
「FOMAサービス契約約款」 当社が定めるFOMAサービスの提供に係る約款
「Xiサービス契約約款」 当社が定めるXiサービスの提供に係る約款
「5Gサービス契約約款」 当社が定める5Gサービスの提供に係る約款
「契約約款」 FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款又は5Gサービス契約約款
「FOMA契約」 当社からFOMAサービス契約約款に基づきFOMAサービスの提供を受けるための契約
「Xi契約」 当社からXiサービス契約約款に基づきXiサービスの提供を受けるための契約
「5G契約」 当社から5Gサービス契約約款に基づき5Gサービスの提供を受けるための契約
「回線契約者」 当社とFOMA契約、Xi契約又は5G契約を締結している者
「回線契約者情報」 契約約款に基づき、回線契約者として当社に登録されている情報
「回線利用者情報」 契約約款に基づき、回線契約者から登録利用者として当社に登録されている情報
「dポイントクラブ会員情報」 dポイントクラブ会員規約に基づき、dポイントクラブへの入会時にご申告のdポイントクラブ会員又は利用者に関する情報及び同規約に基づき変更した情報
「非回線契約者」 回線契約者以外の者
「契約者識別番号」 当社が回線契約者を識別するために定める一意の番号
「FOMAカード」 契約者識別番号その他の情報を記録することができるカードであって、FOMAサービスの提供のために当社がFOMA契約の契約者に貸与するもの
「ネットワーク暗証番号」 回線契約者が所定の手続を行う際の本人確認のために自ら設定する4桁の暗証番号
「spモード」 当社がFOMAサービス、Xiサービス又は5Gサービス等に付随して提供する機能であって、利用端末の操作により、予め指定した情報又は選択した情報をspモードセンター経由で受信することができるサービス
「メッセージR」 当社がspモードの機能として提供する電子メールのうち、メッセージR(リクエスト)
「SМS」 当社が提供するFOMAサービス・Xiサービス・5Gサービスの電話番号又はSМS相互接続他事業者へ文字メッセージを送受信できるサービス(ショート・メッセージ・サービス)
「dカード」 当社が発行するクレジットカード
「2in1」 当社が提供する一枚のFOMAカードで2つの携帯電話番号が利用可能となるサービス
「2in1契約」 当社からFOMAサービス契約約款に基づき2in1の提供を受けるための契約
「d払い残高(現金バリュー)」 本サービスを利用するために、当社がd払いサービスサイトに定める方法によってお客さまが利用登録するアカウント
「d払い残高(プリペイドバリュー)」 当社が定めるd払い残高(プリペイドバリュー)利用規約及び注意事項に基づき当社が提供する各種サービスを利用するために、当社がd払いサービスサイトに定める方法によってお客さまが利用登録するアカウント
「d払い残高」 d払い残高(現金バリュー)及びd払い残高(プリペイドバリュー)
「d払い番号」 本サービス又は当社が定めるd払い残高(プリペイドバリュー)利用規約及び注意事項に基づき当社が提供する各種サービスのご利用のために発行される、利用者を識別するための番号
「送り手」 受け手への送金額の送金を当社に対し依頼するお客さま又は当社が別途指定する者(当社が送り手になる場合もあります。)
「受け手」 送り手より、送金額を受け取る者として指定された者
「外国PEPs」 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」第12条第3項第1号及び第2号に規定される者(外国の政府等において重要な地位を占める者、その地位にあった者、及びそれらの家族)
「お客さま」 本規約に基づき本サービスを利用しようとする者又は前条第2項に基づき当社と基本契約を締結した者(連携サービス等提供者を除きます。)
「dアカウントのID/パスワード」 当社が提供する「dアカウント ログイン」に対応したサイトを利用する際に本人確認するために必要となる、当社が定めるdアカウント規約に基づき発行されるdアカウントのID及びパスワード
「ドコモ回線dアカウント」 回線契約者向けに発行されるdアカウントのID/パスワード
「キャリアフリーdアカウント」 非回線契約者向けに発行されるdアカウントのID/パスワード
「dアカウントの連絡先携帯電話番号」 dアカウントのID等に関する通知等を受けるために登録された携帯電話番号
「ドコモ回線dアカウント保有者」 回線契約者のうち、ドコモ回線dアカウントを保有する者
「キャリアフリーdアカウント保有者」 キャリアフリーdアカウントを保有する者(ドコモ回線dアカウント保有者を除きます。)
「送金額」 送り手が受け手に対して本サービスにより送金の依頼をした金額
「送金額等」 送金額及び送金に係る手数料を合計した金額
「利用端末」 本サービスに対応した端末
「d払い加盟店」 d払い加盟店(街のお店)、d払い加盟店(ネット)、d払い(請求書払い)加盟店、d払い(タッチ)加盟店及びd払い(バーチャルカード)加盟店
「d払い加盟店(街のお店)」 d払い(バーコード決済)に対応している店舗

※ 当社が公表する各種媒体において「d払い加盟店(街のお店)」と表記する場合には、d払い(iD)加盟店及びd払い(タッチ)加盟店を含むことがあります。
「d払い加盟店(ネット)」 d払い(ネット)に対応しているインターネット上の店舗

※ 当社が公表する各種媒体において「d払い加盟店(ネット)」と表記する場合には、d払い(バーチャルカード)加盟店を含むことがあります。
「d払い(請求書払い)加盟店」 d払い(請求書払い)に対応している店舗
「d払い(タッチ)加盟店」 d払い(タッチ)に対応している店舗(iDマーク又はVisaのタッチ決済マークを掲げている店舗)
「d払い(バーチャルカード)加盟店」 d払い(バーチャルカード)に対応した店舗(Visaマークを掲げているインターネット上の店舗)
「請求代金」 d払い加盟店又は当社との間で締結した商品の売買契約又は役務の提供契約に基づき支払義務を負う代金又は対価(送料、消費税相当額等、商品の購入又はサービスの利用に必要な一切の金額を含みます。)その他d払い加盟店又は当社を通じ第三者に対して納付される寄附金又は公租公課その他の公金
「請求代金相当額」 請求代金に相当する金額
「d払い」 当社が定めるd払いご利用規約に基づき、d払い加盟店に請求代金を支払うことなく、請求代金相当額を当社に支払うことにより決済すること等を内容とした当社が提供するサービス
「d払い(バーコード決済)」 d払いのうち、d払い加盟店(街のお店)において、バーコード又はQRコード等を利用して、請求代金を支払うことのできるサービス
「d払い(ネット)」 d払いのうち、d払い加盟店(ネット)において、請求代金を支払うことのできるサービス
「d払い(請求書払い)」 d払いのうち、請求書又は納付書に付されたバーコード又はQRコードを利用して、d払い(請求書払い)加盟店についての請求代金を支払うことのできるサービス
「d払い(タッチ)」 d払いのうち、d払い(タッチ)加盟店において、お客さまのd払い(タッチ)対応端末を当該d払い(タッチ)加盟店の決済端末にかざすことにより、請求代金を支払うことのできるサービス
「d払い(バーチャルカード)」 d払いのうち、d払い(バーチャルカード)加盟店において、バーチャルカード情報のうち必要な情報を当該d払い(バーチャルカード)加盟店のカード情報入力画面に入力していただくことにより、請求代金を支払うことのできるサービス
「d払い残高利用」 当社が定めるd払いご利用規約にd基づき、d払い残高(現金バリュー)の残高で、当社に対してd払い(ネット)による請求代金相当額の全部又は一部の支払いをすること

※d払いサービスサイト又はd払いアプリ上は、「d払い残高からのお支払い」と表示される場合があります。
「d払い残高からの支払い」 当社が定めるd払いご利用規約に基づき、d払い残高(現金バリュー)の残高で、当社に対してd払い(バーコード決済)、d払い(ネット)、d払い(請求書払い)、d払い(タッチ)、d払い(バーチャルカード)又は当社が別途指定する商品の購入又はサービスの利用に係る請求代金相当額の支払いをすること
「携帯電話料金」 当社の携帯電話の基本使用料、通話料、通信料、情報料などの月々の料金
「ケータイ料金充当資金」 d払い残高(現金バリュー)の残高で購入できる、携帯電話料金の支払いに充当可能な、当社が発行する電子マネー
「ケータイ料金充当」 ケータイ料金充当資金を携帯電話料金の支払いに充当すること
「d払いアプリ」 当社が提供する、本サービス及びd払い等を利用するためのアプリケーション
「d払いサービスサイト」 本サービス及びd払いに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト<https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/>(当該URL配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURLを変更した場合は、変更後のURLとします。)
「署名用電子証明書」 「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」第3条第1項に規定する署名用電子証明書
「認証業務情報」 「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」第44条第1項に規定する認証業務情報
「連携サービス等提供者」 提供する機能のために必要な送金又は送金の受取りにあたり、本サービスを利用する事業者(当社が該当する場合には、当社を含みます)

第3条(提供内容)

  1. キャリアフリーdアカウント保有者であるお客さまは、本規約に基づき、本サービスとして次の各号に定める内容(機能)を、当社がd払いサービスサイトに定める条件、方法により利用することができます。ご利用には利用端末が必要です。
    1. ① 当社がd払いサービスサイトに定める、銀行口座又はATM(現金自動預入支払機をいい、以下同じとします。)等により、d払い残高(現金バリュー)へお金を入金すること。
    2. ② 他のお客さま又はd払い残高(プリペイドバリュー)の利用登録者及び当社が別に指定する者への送金を依頼すること(以下「送金」といいます。)。
    3. ③ 送り手より送金されたお金を受け取ること(以下「受取り」といいます。)。
    4. ④ d払い残高(現金バリュー)の残高をお客さまが指定する銀行口座に払い出すこと。
    5. ⑤ d払い残高利用
    6. ⑥ d払い残高からの支払い。但し、請求代金及びd払い残高からの支払いに係る手数料の合計額がd払い残高(現金バリュ―)の残高を上回る場合、その他d払いサービスサイト内のd払い残高の提供内容に関する情報を掲載したウェブページ<https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/guide/wallet/zandaka.html>(当該URL配下のウェブページを含み、当社がそのURLを変更した場合は、変更後のURLとします。)に定める事由に該当する場合、d払い残高からの支払いはご利用いただけません。
    7. ⑦ その他当社がd払いサービスサイトに定める機能
  2. ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまは、本規約に基づき、本サービスとして、前項各号に定める内容(機能)に加え次の各号に定める内容(機能)を、当社がd払いサービスサイトに定める条件、方法により利用することができます。ご利用には利用端末が必要です。
    1. ① d払い残高(現金バリュー)の残高を当社がd払いサービスサイトに定めるATMを利用して出金すること(以下、前項④と合わせて「払出し」といいます。)。
    2. ② ケータイ料金充当資金の購入及びケータイ料金充当
    3. ③ その他当社がd払いサービスサイトに定める機能
  3. ご利用いただいた各サービスの進行状況、結果及びd払い残高(現金バリュー)の入出金状況等(以下「入出金状況等」といいます。)は、d払いアプリ上でご確認いただくことができます。なお、システムの不備その他の理由により、d払いアプリへの入出金状況等の反映にお時間を要する場合があります。
  4. 本サービスの標準履行期間は、別表記載のとおりです。

第4条(利用条件)

  1. お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスをご利用いただくことはできません。
    1. ① 当社がd払いサービスサイトに定める方法によらないでお申込みされた場合
    2. ② 第5条第1項各号のいずれかに該当する場合又は該当する疑いがあると当社が判断した場合
    3. ③ お客さま及びお客さまによる本サービスの利用にかかる情報について当社所定の確認ができない場合
    4. ④ お客さまが基本契約及び本サービスの利用のお申込みをされた時点で15歳未満の場合
    5. ⑤ 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、基本契約の申込み及び本サービスの利用について法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていない場合
    6. ⑥ 法人である場合
    7. ⑦ 当社が定めるdアカウント規約に基づき登録いただいている連絡先メールアドレス(以下「連絡先メールアドレス」といいます。)宛てに当社が送信するメールを受信できない場合
    8. ⑧ d払い残高を既に利用登録している場合
    9. ⑨ dアカウントの連絡先携帯電話番号の登録方法に関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト<https://id.smt.docomo.ne.jp/src/utility/regcontphone_flow.html>(当該URL配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURLを変更した場合は、変更後のURLとします。)に定める方法によりdアカウントの連絡先携帯電話番号の登録を行っていない場合。なお、同一の携帯電話番号を複数のdアカウントの連絡先携帯電話番号として登録することはできません。
    10. ⑩ dアカウントの連絡先携帯電話番号宛てに当社が送信するSMSを受信できない場合
    11. ⑪ 過去に不正利用等により、基本契約若しくは当社が定めるd払い残高(プリペイドバリュー)利用規約及び注意事項に基づき当社とお客さまとの間で締結された契約の解除又はd払い残高に係るサービス提供停止等の措置を受けたことがある場合
    12. ⑫ 本規約に定めるお客さまの義務が遵守されないおそれがある場合
    13. ⑬ 当社が認めた場合を除き、本サービスを営利目的で利用する場合
    14. ⑭ 外国PEPsであると当社が判断した場合
    15. ⑮ ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまが当該ドコモ回線dアカウントにより本サービスを利用しようとする場合において、回線契約者情報として登録されている氏名・生年月日とは異なる情報が回線利用者情報とdポイントクラブ会員情報のいずれか又は両方に登録されている場合
    16. ⑯ その他当社の定める基準によりお申込みいただけない場合
  2. ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまは、前項各号に該当する場合の他、FOMA契約、Xi契約又は5G契約の契約名義が法人である場合、本サービスをご利用いただくことはできません。なお、ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまは、ドコモ回線dアカウントが失効した場合には、本サービスの利用に必要な「dアカウント ログイン」ができなくなりますが、再度ドコモ回線dアカウントを取得いただければ、引き続き本サービスをご利用いただけます。
  3. お客さまが、次の各号に定める拒否設定をされている場合は、ドコモショップ又はドコモ インフォメーションセンターを通じて、当該拒否設定を解除していただかない限り、拒否設定をされているサービスをご利用いただくことはできません。
    1. ① 送金拒否設定(送金ができません。)
    2. ② 受取拒否設定(受取りができません。)
    3. ③ サービス/d払い残高拒否設定(本サービスのすべてがご利用できません。)
    4. ④ d払い残高からのお支払い拒否設定(d払い残高利用及びd払い残高からの支払いのご利用ができません。)
  4. お客さまが未成年者又は基本契約の締結・本サービスの利用にその保佐人若しくはその補助人の同意を要する旨の家庭裁判所の審判を受けている被保佐人若しくは被補助人である場合は、事前に法定代理人(親権者若しくは未成年後見人、保佐人又は補助人)の同意を得たうえで、基本契約及び本サービスの利用のお申込み(基本契約締結後の本サービスの利用に関する各種注文、手続等を含みます。)をする必要があります。
  5. お客さまによる本サービスのお申込みにあたっては、当社がd払いアプリに定める方法により、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)第4条に基づく取引時確認(犯罪収益移転防止法第4条第6項に定義されるものとし、以下同じとします。)に応じていただく必要があります。
  6. 入金、送金、受取り、払出し、ケータイ料金充当資金の購入、d払い残高利用及びd払い残高からの支払いの各上限額及び上限回数は、別表記載のとおりとします。上限額又は上限回数を超過する場合、お客さまは本サービスによるお取引ができません。
  7. 本サービスのご利用は日本国内に限られ、海外でご利用いただくことはできません。当社は、お客さまによる本サービスのご利用に伴う取引を、すべて日本国内で行なわれたものとみなして取り扱いますが、お客さまによる本サービスのご利用が海外からのご利用であることが判明した場合には、その取引を取り消すことがあります。また、お客さまが回線契約者である場合、発生したパケット通信料は、当社の海外利用時における料金体系に準じて請求させていただきます。
  8. お客さまは自らが外国PEPsに該当する場合、d払いサービスサイトに定める方法により、当社にその旨を申告するものとします。
  9. お客さまが利用登録できるd払い残高(現金バリュー)は1人につき1つとし、お客さまが複数のd払い残高(現金バリュー)を利用登録し利用することはできず、当社は、お客さまによる複数のd払い残高(現金バリュー)の利用を確認した場合、基本契約を終了させることがあります。なお、お客さまは、d払い残高(現金バリュー)とd払い残高(プリペイドバリュー)の両方を同時に保有することはできず、d払い残高(現金バリュー)が利用登録された場合、お客さまはd払い残高(プリペイドバリュー)の残高相当額をd払い残高(現金バリュー)に入金したものとみなし、当社が定めるd払い残高(プリペイドバリュー)利用規約及び注意事項に基づき当社とお客さまとの間で締結された契約は終了し、d払い残高(プリペイドバリュー)は消滅するものとします。
  10. お客さまは、本サービスの利用に際して金融機関の口座を登録する場合、お客さま本人の名義の口座を登録する必要があります。
  11. お客さまが、本サービスの利用に際して登録する情報は、すべて真正かつ正確なものである必要があります。なお、登録した情報に変更があった場合、お客さまは、当社がd払いサービスサイトに定める方法により、登録した情報を速やかに変更後の情報に修正する必要があります。
  12. d払い残高(現金バリュー)の残高の限度額は、別表記載のとおりとします。なお、当社が別に定める基準に該当した場合、当社は、当社指定の方法によりd払い残高(現金バリュー)の残高をお客さまに返還できるものとします。
  13. 当社は、犯罪収益移転防止法、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)その他マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関連法令等(行政機関や一般社団法人日本資金決済業協会が公表する運用基準、告示、ガイドライン等を含みますが、これらに限りません。以下同じとします。)を遵守するために当社が必要と判断した場合、お客さまに対し、当社が必要と判断した情報の提供を適宜求めることができるものとし、お客さまは、当該情報提供が求められた場合は速やかにこれに応じるものとします。

第5条(反社会的勢力の排除)

  1. お客さまは、現在、次の各号のいずれにも該当、帰属しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当、帰属しないことを確約するものとします。
    1. ① 暴力団
    2. ② 暴力団関係企業
    3. ③ 総会屋
    4. ④ 社会運動・政治活動等標ぼうゴロ
    5. ⑤ 特殊知能暴力集団等
    6. ⑥ その他前各号に準ずる者
  2. お客さまは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約するものとします。
    1. ① 暴力的な要求行為
    2. ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. ⑤ その他前各号に準ずる行為

第6条(確認事項)

お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  1. ①本サービスは、銀行等が行う為替取引とは異なること。
  2. ②本サービスは、預金、貯金又は定期積金等を受け入れるものではないこと。
  3. ③本サービスは、預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払いの対象とはならないこと。
  4. ④当社は、利用者保護のため株式会社みずほ銀行との間で履行保証金保全契約を締結することにより資金決済法に基づく保全措置を講じていること。
  5. ⑤お客さまからお預かりした金額に関する権利は、資金決済法に基づく履行保証金制度により保護されていること。
  6. ⑥資金決済法第59条に基づく履行保証金についての権利の実行の手続において還付を受けられる権利の発生、帰属、消滅は、以下のとおりとなること。
    1. お客さまが送金のための資金(以下「送金資金」といいます。)を入金した場合、当社が入金を確認した時点で、お客さまに権利が発生
    2. 送金額等をd払い残高(現金バリュー)の残高から支払う方法により送金した場合、受け手が送金を受け取った時点で、送り手から受け手に権利が移転
    3. お客さま又は当社が別に指定する者が銀行口座へ払出しを行った場合、払出し先の銀行口座への振込予定日にお客さま又は当社が別に指定する者の権利が消滅。権利消滅後に振込不可が判明した場合、お客さま又は当社が別に指定する者に権利が発生
    4. お客さまが払出しとしてATMから出金を行った場合、ATMにおいて現金が排出された時点でお客さまの権利が消滅。権利消滅後に現金の取り忘れ等により、d払い残高(現金バリュー)へ再び入金された場合、お客さまに権利が発生
    5. お客さまがケータイ料金充当資金を購入した場合、ケータイ料金充当資金の購入手続を完了した時点で、お客さまの権利が消滅
    6. お客さまがd払い残高利用を行った場合、お客さまがd払い加盟店(ネット)との間で商品の売買契約又は役務の提供契約を締結し、請求代金についてd払い(ネット)による支払手続においてd払い残高利用を選択し、第12条の2第2項に基づき個別契約が成立し、請求代金相当額の決済を完了した時点で、お客さまの権利が消滅
    7. お客さまがd払い残高からの支払いを行った場合、お客さまがd払い加盟店(街のお店)、d払い加盟店(ネット)、d払い(請求書払い)加盟店又は当社との間で商品の売買契約又は役務の提供契約を締結し(なお、「当社との間の商品の売買契約又は役務の提供契約」には、当社が定める「d払い(タッチ)/d払い(バーチャルカード)ご利用特約」に基づきd払い(タッチ)又はd払い(バーチャルカード)を利用するために当社からVisaプリカの発行を受ける場合を含みます。)、請求代金又は請求代金相当額の支払手続においてd払い残高からの支払いを選択し、第12条の2第4項に基づき個別契約が成立し、請求代金相当額の決済を完了した時点で、お客さまの権利が消滅
    8. 本サービスの解約等によりd払い残高(現金バリュー)の残高をお客さま又は当社が別に指定する者に返金する場合、当社所定の方法による返金手続が完了した時点で、お客さま又は当社が別に指定する者の権利が消滅

第7条(入金)

  1. 入金は、当社がd払いサービスサイトに定める方法により行っていただきます(口座振替でご利用可能な金融機関の口座は、本サービスにご登録いただいているお客さま名義と同一名義の金融機関の口座に限ります。)。なお、入金できるのは、本サービスを利用するための資金に限ります。また、各入金方法のご利用に関して問題等が発生した場合は、お客さまは、利用された金融機関、ATMの運営会社等との間で問題を解決することとします。
  2. お客さまは、システムの不具合その他の理由により、入金又は受取りの事実がないにも関わらず、d払い残高(現金バリュー)の残高が加算されてしまった場合、当社が当該加算分を取り消すこと又は既に利用された当該加算分の支払いを請求することを、あらかじめ承諾するものとします。
  3. d払い残高(現金バリュー)の残高に利息はつきません。
  4. 入金されたお金を、送金、ケータイ料金充当資金の購入、d払い残高利用又はd払い残高からの支払いに利用しない場合は、第11条に従って払出しを行っていただけます。

第7条の2(受取証書の発行)

  1. お客さまは、当社がお客さまから送金資金を受領した時に交付する書面に代えて、資金移動業者に関する内閣府令第30条第1項に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます。)の提供を電磁的方法により受けることを承諾するものとします。
  2. 前項の電磁的方法として、当社は、お客さま宛に受取証書記載事項を記載したメッセージR、dアカウント規約に基づき登録されている連絡先メールアドレス宛てのメール又はSМSを送信します。当該送信後3ヶ月以内にお客さまが書面による受取証書の発行を請求した場合、当社は、当社所定の方法により受取証書を発行するものとします。
  3. お客さまは、第1項の承諾を撤回できるものとし、この場合当社は、当社所定の方法により受取証書を発行するものとします。

第8条(送金)

  1. 送り手は、送金依頼を行う場合、当社がd払いサービスサイトに定める方法に従って送金依頼手続を行うものとします。この場合、送金額、受け手の携帯電話番号又はd払い番号等を利用端末の画面表示等の操作手順に従って、正確に入力又は確認してください。当社は入力された事項を依頼内容とします。依頼内容について誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. 当社がコンピュータシステムにより送金依頼の内容及びd払い残高(現金バリュー)の残高が送金額等以上であることを確認した時に、送金の個別契約が成立するものとします。個別契約の成立により、送り手は、送金額等を第9条に基づき当社に支払う義務を負います。個別契約が成立した場合、当社は、メッセージR又は連絡先メールアドレス宛てのメール又はSМSにより送り手に対し手続完了(依頼内容)について通知を行います。
  3. 送金の個別契約が成立した場合、又は当社若しくは当社が別途指定する者が送り手となりお客さまに対して送金を行う場合、メッセージR又は連絡先メールアドレス宛てのメール又はSМSにより受け手に対し送金額の受取りについて通知を行います。受取りについては第10条の規定に従います。
  4. 個別契約の成立後は、依頼内容を変更することはできません。なお、送り手は、受け手がd払い残高を利用登録していない場合又は受け手が送金額を受け取らなかった場合に限り、当社所定の方法により送金依頼をキャンセルすることができますが、当社所定の受取有効期限内に受け手がd払い残高を利用登録した後又は受け手が受取りした後はキャンセルすることができなくなります。
  5. 当社又は当社が別途指定する者が送り手となる場合は、本条のうち第3項のみが適用されます。

第9条(送金額等の支払い方法)

  1. 送り手は、送金する場合、d払い残高(現金バリュー)の残高から支払う方法により送金額等を当社に支払うものとします。送金額等は、d払い残高(現金バリュー)の残高から差し引かれます。
  2. 送り手が送金依頼をキャンセルした場合及び受け手が受け取らなかった場合であっても手数料は返金いたしませんので、ご了承ください。
  3. 当社又は当社が別途指定する者が送り手になる場合、本条の適用はありません。

第10条(送金額の受取り)

  1. 第8条第3項による通知後、次の各号の場合を除き、当社は、原則として、直ちに送金額を受け手のd払い残高に入金します。
    1. ① 受け手がd払い残高を利用登録していない場合
      利用登録後の受取りとなります(但し、当社所定の受取有効期限を経過後にd払い残高を利用登録した場合を除きます)。
    2. ② 送り手が受け手の携帯電話番号又はd払い番号等を指定せず送金依頼手続を行った場合
      当社所定の方法により、受け手による送金受取り手続完了後の受取りとなります。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合には、受け手は、送金額を受け取ることができません。
    1. ① 当社所定の方法により送り手が送金依頼をキャンセルした場合
    2. ② 受け手がd払い残高を利用登録していない場合
    3. ③ 送金額の受取りについて通知後、当社所定の受取有効期限を経過した場合
    4. ④ 本規約の定めにより送金することができない場合

第11条(払出し)

  1. お客さまは、払出しを行う場合、当社がd払いサービスサイトに定める方法に従って払出し手続を行うものとします。銀行口座への払出しの場合、金融機関名、銀行口座番号、払出し金額等を利用端末の画面表示等の操作手順に従って、正確に入力し、表示された内容を確認してください。ATMからの出金の場合、払出し金額等を利用端末の画面表示等の操作手順に従って正確に入力し、表示された内容を確認してください。当社は入力された事項を依頼内容とします。依頼内容について誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. 当社がコンピュータシステムにより払出し依頼の内容を確認し、d払い残高(現金バリュー)の残高が払出し金額と手数料の合計額以上であることを確認した時に、払出しの受付が完了し、当社は、メッセージR又は連絡先メールアドレスへのメール又はSМSにより、お客さまに対し、受付完了(依頼内容)について通知を行います。
  3. 銀行口座への払出しの受付が完了した場合、当社は、d払い残高(現金バリュー)の残高から払出し額と手数料の合計額を差し引き、依頼内容に基づいて、指定された金融機関宛に振込通知を発信します。振込通知の発信は、当社の営業日に当社所定の方法で行います。なお、金融機関における振込みの処理は、振込通知受領日の翌金融機関営業日以降になります。
  4. 銀行口座番号等入力されたご依頼内容に誤りが無いにもかかわらず、お客さまの銀行口座に振込金の入金が行われていない場合やATMから出金できない場合には、お客さまは速やかに当社に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会する等の調査をし、その結果を報告します。
  5. 当社が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、当社はお客さまに依頼内容について照会することがあります。この場合には、お客さまは速やかに回答してください。当社からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
  6. 払出しの受付完了後は、依頼内容の変更、キャンセルはできません。
  7. 払出しにおいて、払出し不可となった場合、当社は、受け手に当社所定の方法によりその旨を通知し、払出し不可となった送金額は、受け手のd払い残高にお戻しします。払出しができなかった場合であっても、手数料はお支払いただきます。
  8. 第21条に基づき本サービスの提供が一時停止された場合、第22条に基づき本サービスの提供が終了若しくは停止された場合、又は第23条に基づき基本契約が終了した場合であっても、既に受付が完了した払出し依頼の効力は失われないものとします。但し、第21条第1項④から⑦に該当する場合については、当社は、当該払出しを一時停止する又は払出しに応じないことがあります。この場合でも、受付が完了した払出しについては、手数料をお支払いいただきます。

第12条(ケータイ料金充当)

  1. お客さまがケータイ料金充当資金の購入を行う場合、ケータイ料金充当資金の購入を希望する金額を利用端末の画面表示等の操作手順に従って、正確に入力し、入力内容を確認してください。当社は入力された事項を依頼内容とします。依頼内容について誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. 当社がコンピュータシステムによりケータイ料金充当資金の購入依頼の内容を確認し、d払い残高(現金バリュー)の残高がケータイ料金充当資金の購入を希望する額以上であることを確認した時に、ケータイ料金充当資金購入の個別契約が成立するものとします。個別契約が成立した場合、当社は、メッセージR又は連絡先メールアドレスへのメール又はSМSによりお客さまに対し手続完了(依頼内容)について通知を行います。ケータイ料金充当資金購入の個別契約成立後は、依頼内容の変更及びキャンセルはできません。
  3. ケータイ料金充当資金購入の個別契約が成立した場合、当社は、d払い残高(現金バリュー)の残高からお客さまが購入したケータイ料金充当資金相当額を差し引き、依頼内容に基づいて、お客さまにケータイ料金充当資金を付与し、ケータイ料金充当のための登録を行います。
  4. ケータイ料金充当資金は、購入の個別契約成立から2年間で失効し、ご利用ができなくなります。この場合、ケータイ料金充当資金の残高にかかわらず、失効したケータイ料金充当資金は返金しないものとします。
  5. ケータイ料金充当資金の購入方法等の詳細は、当社がd払いサービスサイトに定めるとおりとします。

第12条の2(d払い残高利用及びd払い残高からの支払い)

  1. お客さまがd払い残高利用を行う場合、当社所定の方法に従ってd払い残高利用の手続を行うものとします。この場合、請求代金相当額のうち、d払い残高利用のご利用額を利用端末の画面表示の操作手順に従って確認してください。当社は、請求代金相当額のうち、お客さまが指定したd払い残高利用のご利用額を依頼内容とします。依頼内容について誤りがあったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. 当社がコンピュータシステムによりd払い残高利用の依頼の内容を確認し、d払い残高(現金バリュー)の残高がd払い残高利用のご利用額及びd払い残高利用に係る手数料の合計額以上であることを確認した時に、d払い残高利用の個別契約が成立するものとします。個別契約が成立した場合、当社は、メッセージR又は連絡先メールアドレスへのメール又はSМSによりお客さまに対し手続完了(依頼内容)について通知を行います。d払い残高利用の個別契約成立後は、依頼内容の変更及びキャンセルはできません。
  3. お客さまは、d払い残高からの支払いを行う場合、当社所定の方法に従ってd払い残高からの支払いの手続を行うものとします。この場合、請求代金相当額を利用端末の画面表示の操作手順に従って確認してください。当社は表示された請求代金相当額をd払い残高からの支払いの依頼内容とします。依頼内容について誤りがあったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
  4. 当社がコンピュータシステムによりd払い残高からの支払いの依頼の内容を確認し、d払い残高(現金バリュー)の残高が請求代金相当額及びd払い残高からの支払いに係る手数料の合計額以上であることを確認した時に、d払い残高からの支払いの個別契約が成立するものとします。個別契約が成立した場合、当社は、メッセージR又は連絡先メールアドレスへのメール又はSMSによりお客さまに対し手続完了(依頼内容)について通知を行います。d払い残高からの支払いの個別契約成立後は、依頼内容の変更及びキャンセルはできません。
  5. d払い残高利用又はd払い残高からの支払いの個別契約が成立した場合、当社は、d払い残高(現金バリュー)の残高から請求代金相当額(d払い残高利用の場合はd払い残高利用のご利用額をいい、以下本項において同じとします。)及び手数料の合計額を差し引き、依頼内容に基づいて、請求代金相当額及び手数料の決済を行います。個別契約が成立し、請求代金相当額及び手数料の決済を完了後、直ちに当社に対する請求代金相当額及び手数料の支払いが完了します。
  6. 当社は、お客さまとd払い加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関して法的責任を負わないものとします。当社がd払い残高利用又はd払い残高からの支払いの依頼を受け付けた後に債務不履行、返品、契約不適合その他の問題が発生した場合は、当社はd払い残高(現金バリュー)の残高の返還等を行う義務を負わず、お客さまはd払い加盟店との間で問題を解決することとします。
  7. 前項にかかわらず、お客さまとd払い加盟店との間の取引が取消し又は解除された場合、当社はd払い残高(現金バリュー)の残高を返還することがあります。

第13条(手数料等)

お客さまは、入金、送金、受取り、払出し、ケータイ料金充当資金の購入、d払い残高利用若しくはd払い残高からの支払いを行う場合、又は基本契約の終了に伴って当社が第23条第2項の定めに従いd払い残高(現金バリュー)の残高の処理を行う場合(第23条第2項の定めに従い手数料が発生する場合に限ります。)、別表に定める手数料を当社所定の方法でお支払いいただきます。また、回線契約者であるお客さまが本サービスをご利用いただくために必要なFOMA契約、Xi契約又は5G契約等に係る料金は、お客さまのご負担となります。

第14条(債権の譲渡等)

お客さま(当社が指定するお客さまを除きます。)は、当社がお客さまの本サービスの利用により生じた債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することがあることを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、お客さまへの個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。

第15条(充当の指定)

お客さまは、当社にお支払いいただいた金額が当社に対して弁済すべき債務全額を消滅させるに足りない場合には、当社が適当と認める順序方法により充当することをあらかじめ承諾するものとします。

第16条(延滞利息)

お客さまがお支払い期日までに、本サービスに関し当社に対して弁済すべき債務をお支払いいただけない場合には、お支払い期日の翌日から支払いの日の前日まで、その未払い残高に対し年14.5%を乗じた額の延滞利息をお支払いいただきます。但し、当社は、元本の弁済が完了している債務に対しては、本条に定める延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。

第17条(ネットワーク暗証番号及びdアカウントのID/パスワードの管理義務)

  1. お客さまの本人確認(取引時確認を行う場合を含みます。)のために、お客さまが本サービスを利用される際にはネットワーク暗証番号又はdアカウントのID/パスワードのいずれかを入力していただく必要があります。なお、dアカウントのID/パスワードを入力していただく場合には、2段階認証におけるセキュリティコードを入力していただくことがあります。
  2. 利用端末上のd払いアプリからお客さまのネットワーク暗証番号又はdアカウントのID/パスワードが入力された上で各手続がなされた場合には、当社は、当該手続がお客さまによりなされたものであるとみなします。
  3. お客さまは、ネットワーク暗証番号及びdアカウントのID/パスワードについて、他人に知られないようにお客さまの責任において十分注意して管理しなければなりません。ネットワーク暗証番号は、生年月日、電話番号など他人に推測されやすいものを避けて設定し、定期的に変更してください。

第17条の2(公的個人認証による取引時確認等)

  1. 当社は、取引時確認を行うにあたり、お客さまが犯罪収益移転防止法施行規則第6条第1項第1号ワに定める方法(以下「公的個人認証」といいます。)を利用される場合は、お客さまのマイナンバーカードに格納された署名用電子証明書を利用して本人特定事項(犯罪収益移転防止法第4条第1項第1号に定めるものとします。)の確認を行うことができます。
  2. 前項の場合、当社は、署名用電子証明書の有効性の確認を行うために、地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」といいます。)が提供する認証業務情報を利用します。
  3. 当社は、第4条第5項及び第13項に基づき、公的個人認証による取引時確認を行ったお客さまに係る情報の変更有無及び変更内容について、お客さまのマイナンバーカードに格納された署名用電子証明書及びJ-LISから取得する対応証明書の発行の番号(署名用電子証明書のシリアル番号)を利用して確認する場合があります。

第18条(利用端末の管理)

  1. 本サービスは、お客さまご本人のみが利用できるサービスであり、お客さまは、第三者に本サービスを利用させることはできません。
  2. お客さまは、第三者に本サービスを利用されないように、利用端末のロック機能その他のセキュリティ機能など、各種不正利用防止措置を講じ、十分注意して管理してください。
  3. 当社は、第三者により本サービス、ネットワーク暗証番号、dアカウントのID/パスワード、又は利用端末の不正利用が行われている可能性がある、又は行われた可能性があると察知した場合は、お客さまに対しお問い合わせをさせていただくことがあります。
  4. 前項に基づく当社からのお問い合わせがない場合であっても、お客さまは、認知していない本サービスの利用等、本サービスが不正に利用された疑いが生じたときは、ただちに当社にその旨を届け出てください。
  5. 第3項の場合又は前項に基づくお客さまの届出があった場合には、当社は、本サービスの提供の終了又は一時停止のいずれかの措置をとる場合があります。

第19条(紛失・盗難等の際の取扱い)

  1. お客さまは、お客さまがネットワーク暗証番号、dアカウントのID/パスワード又は利用端末を紛失、盗難、詐取又は横領等(以下併せて「紛失・盗難等」といいます。)により失った場合には、速やかにその旨を当社及び最寄りの警察署に届け出てください。当社への届出は、文書によって行うことが必要となる場合があります。また、お客さまは、利用端末に搭載された機能に応じて、遠隔ロックその他当社が紛失・盗難等に関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト<https://www.nttdocomo.co.jp/support/lost.html?icid=CRP_SUP_to_CRP_SUP_lost>(当該URL配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURLを変更した場合は、変更後のURLとします。)に定める必要な措置を講じてください。
  2. お客さまのネットワーク暗証番号、dアカウントのID/パスワード又は利用端末が紛失・盗難等により他人に不正利用された場合であっても、当社が前項に基づく届出を受け、本サービスの利用停止の措置を完了するまでに生じた送金額、払出し額、請求代金相当額や手数料等について、お客さまは、支払いの義務を負います。

第20条(補償等)

  1. dアカウント規約第7条第1項及び本規約第17条第2項又は第19条第2項にかかわらず、お客さまが利用端末の紛失・盗難等又はネットワーク暗証番号若しくはdアカウントのID/パスワードに関する情報の盗取又は詐取その他の事由が発生し、これにより、本サービスにおいて、お客さまの利用端末又はネットワーク暗証番号若しくはdアカウントのID/パスワードが不正に利用されたと当社が判断した場合であって、お客さまが次の各号の手続を行ったときは、当社は、当該不正によりお客さまに生じた損害の額に相当する金額を補てんします。但し、本条第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
    1. ① 利用端末の紛失・盗難等が生じた場合には、直ちに当社及び警察署に申告すること。
    2. ② 不正利用による損害を知った場合に、直ちに当社及び警察署に申告すること。
    3. ③ 当社の求めに応じ、不正利用による損害の発生を知った日から30日以内に、当社が損害の補てんに必要と認める書類を当社に提出すること。
    4. ④ 当社又は当社が指定する者の指示に従い、被害拡大の防止のために必要となる措置を実施すると共に、事実確認、被害状況等の調査に協力すること。
  2. 次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、お客さまは、前項による損害の補てんを受けることができません。
    1. ① お客さまの家族、同居人又は利用端末、ネットワーク暗証番号若しくはdアカウントのID/パスワードの受領についての代理人などお客さまと同視すべき方による使用に起因する損害であるとき。
    2. ② お客さま、その家族、同居人又は代理人などお客さまと同視すべき方の故意若しくは重大な過失又は法令違反行為があるとき。
    3. ③ 当社に申告した紛失・盗難等又は被害状況の内容に虚偽があったとき。
    4. ④ 利用端末の利用・管理等について、お客さまに管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性があるとき。
    5. ⑤ ネットワーク暗証番号又はdアカウントのID/パスワードの利用・管理等について、お客さまがdアカウント規約、本規約その他当社による定めに違反した場合、その他お客さまに帰責性があるとき。
    6. ⑥ 当社に対する申告がなされた日から遡って90日より前の不正利用に起因する損害であるとき。
    7. ⑦ 損害が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して生じた紛失・盗難等に起因する損害であるとき。
    8. ⑧ その他本規約に違反する本サービスの利用に起因する損害であるとき。
  3. 当社が本条に基づき損害の補てんを行った場合には、お客さまは、当該補てんを受けた金額の限度で、お客さまが当該損害に関して不正行為者を含む第三者に対して有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を、別段の意思表示を要せず、当社に譲渡するものとし、当社は、これを取得します。

第21条(提供の一時停止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客さまに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止することができます。
    1. ① 本サービスの提供のための装置又はシステムにかかる保守点検又は更新を定期的又は緊急に行うとき。
    2. ② 停電その他の不可抗力により、本サービスの提供を継続することが困難であるとき。
    3. ③ 本サービスの不正利用が行われている可能性がある又は行われた可能性があると察知したとき。
    4. ④ 違法な又は明らかに公序良俗に反する目的で本サービスの利用が行われている可能性がある又は行われた可能性があると察知したとき。
    5. ⑤ お客さまが本規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
    6. ⑥ お客さまが、第5条第1項各号のいずれかに該当し、第5条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第5条の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき又はこれらの疑いがあると当社が判断したとき。
    7. ⑦ 本サービス又は当社が提供する他の金融・決済サービスに関し、犯罪収益移転防止法等、資金決済法その他関連法令等に違反するおそれがある(第4条第13項に定める情報提供がなされないことにより、当社が当該法令等に違反するおそれがある場合を含みます。)と当社が判断したとき。
    8. ⑧ ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまに係るFOMA契約、Xi契約又は5G契約に係る料金その他の債務の支払いが支払期日までにされていないとき。
    9. ⑨ 前各号に掲げるほか、当社が本サービスの提供の一時停止が必要と判断したとき。
  2. 前項に定める場合のほか、技術上又は営業上の判断により、お客さまに対して事前に通知し、本サービスの提供を一時停止する場合があります。

第22条(本サービスの提供の終了及びお客さまの希望による解約)

  1. 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合その他当社において本サービスの提供を継続することが困難であると認めた場合には、お客さまへの事前の通知又は催告なしに、基本契約及び各手続の全部又は一部を解除し、お客さまへの本サービスの提供を終了することができます。
    1. ① お支払い期日までに送金額等をお支払いいただけないとき。
    2. ② 前条第1項④から⑦までのいずれかに該当する場合で、当社が本サービスの提供を終了する必要があると判断したとき。
    3. ③ 第4条第8項に該当するとき。
  2. お客さまが自ら本サービスの解約を希望される場合には、お客さまは、d払いアプリ内の設定ページにおいて、当社所定の方法によりサービス解約の手続を行ってください。なお、d払い残高(現金バリュー)の残高が残っている場合は、サービス解約の手続は行えません。サービス解約の場合、お客さまと当社との間の基本契約が終了し、当社は、お客さまへの本サービスの提供を停止します。
  3. お客さまが、本サービスの提供の終了又は停止の前に支払い義務を負った送金額等の支払債務その他当社に対して負担する債務については、本サービスの提供の終了又は停止の後においても、そのお支払いを免れることはできません。

第23条(基本契約の終了等)

  1. 前条に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、基本契約は当然に終了します。なお、当社は、メッセージR、連絡先メールアドレスへのメール又はSMSにより、基本契約が終了したお客さまに対し、手続完了(依頼内容)について通知を行う場合があります。
    1. ① お客さまが第4条第11項又は同条第13項の定めに違反した場合
    2. ② キャリアフリーdアカウント保有者であるお客さまが第4条第1項各号に定める利用条件を充足しなくなった場合
    3. ③ キャリアフリーdアカウント保有者であるお客さまがドコモ回線dアカウント保有者となった場合
    4. ④ ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまが第4条第1項各号又は第2項各号に定める利用条件を充足していない場合
    5. ⑤ ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまのFOMA契約、Xi契約又は5G契約の解約、名義変更若しくは承継の各場合
    6. ⑥ ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまがご利用の携帯電話番号をBナンバーとする2in1契約を締結した場合
    7. ⑦ ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまがドコモショップ又はドコモ インフォメーションセンターを通じてサービス利用拒否の設定をされた場合
    8. ⑧ お客さまが第21条第1項④から⑦のいずれかに該当することにより、当該お客さまに対する本サービスの全部の提供を停止した場合
    9. ⑨ 本サービスの全部の提供廃止の場合
  2. 基本契約が終了した場合でお客さまのd払い残高(現金バリュー)に残高があるときは、当該時点より1年間については、d払いサービスサイトに定める方法によりお客さまにお返しします(当該処理を、以下「終了時残高処理」といいます。)。終了時残高処理を行うにあたり、お客さまは、d払いサービスサイトに定める場合には、別表に定める手数料をお支払いいただく必要があり、当社は、d払い残高(現金バリュー)の残高から当該手数料を差し引いた金額をお客さまに返金します。この場合において、終了時残高処理を実施する時点でのd払い残高(現金バリュー)の残高が当該手数料の金額に満たないときには、お客さまへの返金は行われません。但し、第21条第1項④から⑦のいずれかに該当する場合には、法令に基づき又は官公署の指示に従って、返金を停止することがあります。お客さまが当社に対し弁済期の到来した債務を負担されているときは、当社は、d払い残高(現金バリュー)の残高を当社所定の方法により相殺又は弁済に充当することができるものとします。なお、終了時残高処理により返金ができなかった場合、経過年数に応じて当社が必要と認めるときには返金を行います。
  3. 基本契約が終了した後も、第11条(払出し)第8項、第13条(手数料等)、第20条(補償等)、第22条(本サービスの提供の終了及びお客さまの希望による解約)第3項、第23条(基本契約の終了等)第2項及び第3項、第24条(個別契約の効力)、第26条(個人情報の取扱い)、第27条(本サービスに関する責任)、第30条(通知)、第31条(権利譲渡等の禁止)、第32条(準拠法)、第33条(管轄裁判所)、第34条(お問い合わせ先)並びに第35条(資金決済法に基づく苦情対応措置及び紛争解決措置)の定めは、なお有効に存続するものとします。

第24条(個別契約の効力)

  1. 第21条に基づき本サービスの提供が一時停止された場合、第22条に基づき本サービスの提供が終了若しくは停止された場合、又は前条に基づき基本契約が終了した場合であっても、既に成立した個別契約の効力は失われないものとします。但し、送り手が送金依頼を行った後、受け手が送金額を受け取る前に、送り手に、以下の事由が生じた場合については、当該送金依頼は自動的に取り消されるものとします。この場合でも手数料はお支払いいただきます。
    1. ① ドコモ回線dアカウント保有者である送り手のFOMA契約、Xi契約又は5G契約が終了した場合
    2. ② ドコモ回線dアカウント保有者である送り手のFOMA契約、Xi契約又は5G契約の名義変更又は承継がなされた場合
    3. ③ ドコモ回線dアカウント保有者である送り手の携帯電話番号をBナンバーとする2in1契約が締結された場合
    4. ④ 本サービスの解約がなされた場合
    5. ⑤ サービス利用拒否の設定がなされた場合
    6. ⑥ 第21条第1項④から⑦に該当する場合
  2. 受け手が送金を受け取った後に、前項但書各号の事由が生じた場合については、送り手の送金依頼の効力は失われないものとします。

第25条(本サービスの廃止、変更及び追加)

当社は、本サービスについて、その全部又は一部の提供廃止、変更又は追加をすることができます。この場合、当社は、あらかじめその旨を当社が適当と判断する方法によりお客さまに通知し、又は周知いたします。

第26条(個人情報の取扱い)

当社は、本サービスの提供にあたり取得する個人情報を、当社が定めるNTTドコモ プライバシーポリシーに従い取り扱うものとします。なお、お客さまは、パーソナルデータの取扱いに関する同意事項を記載した当社のインターネットウェブサイト<https://www.nttdocomo.co.jp/utility/personal_data/consent_matters/>(当該URL配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURLを変更した場合は、変更後のURLとします。)に定める「d払い残高/送金における個人情報の第三者提供」、「d払い残高/受取における個人情報の第三者提供」及び「d払い残高/債権譲渡に伴う第三者提供」に同意する必要があります。

第27条(本サービスに関する責任)

  1. 当社は、本サービスに関してお客さまに損害が発生した場合でも、責任を負いません。但し、当社に故意又は過失がある場合にはこの限りではありません。
  2. 当社は、当社の過失による債務不履行又は不法行為によりお客さまに生じた損害について、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限り、賠償を行います。但し、当社に故意又は重過失がある場合には、当該上限が適用されません。
  3. 本サービスのご利用にあたり、お客さまと他のお客さま又は第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生した場合は、お客さまご自身の責任により当該紛争等を解決することとし、当社は責任を負いません。

第28条(本規約の変更)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまへ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。なお、本規約の変更前に行われた各手続については、手続時の本規約が適用されるものとします。

  1. ① 本規約の変更が、お客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. ② 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

第29条(成年後見人等の届出)

  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出てください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出てください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様に当社に届け出てください。
  4. 前項の各届出事項に取消又は変更等が生じたときにも同様に当社に届け出てください。
  5. 前項の各届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。

第30条(通知)

  1. 当社は、本規約に別に定める通知に係る規定の他、本サービスに関するお客さまへの通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
    1. ① お客さまが本サービスの利用にあたって当社に届け出ている住所への郵送による通知
    2. ② メッセージR、連絡先メールアドレス宛てのメール又はSМSによる通知
    3. ③ dアカウントの連絡先携帯電話番号に対する架電による通知
    4. ④ 回線契約者がお客さまである場合において、回線契約者情報として登録されている住所又は請求書の送付先への郵送による通知
    5. ⑤ その他当社が適当と判断する方法
  2. 前項各号に掲げる方法によるお客さまへの通知は、当社が前項に定める通知を発した時点になされたものとみなします。
  3. 当社は、第1項各号に掲げる方法のほか、d払いサービスサイト又はd払いアプリ上にその内容を掲載することをもって、本サービスに関するお客さまに対する通知に替えることができるものとします。この場合、当社が当該通知内容をd払いサービスサイト又はd払いアプリ上に掲載した時点をもって当該通知がお客さまに対してなされたものとみなします。

第31条(権利譲渡等の禁止)

本サービスに基づくお客さまの権利は、当社の事前の書面による同意なしに、第三者に譲渡し、承継させ、貸与し、又は担保に供することはできないものとします。

第32条(準拠法)

本規約の効力・履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第33条(管轄裁判所)

本規約又は本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又はお客さまの住所地の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第34条(お問い合わせ先)

本サービスに関する苦情・相談を含むお問い合わせ先は、次のとおりです。

【名称】d払いお問い合わせダイヤル
【住所】東京都新宿区新宿4-1-6 ほか各地
【電話番号】0570-018-360(有料)(ドコモの携帯からは#9785(無料))
【受付時間】24時間(年中無休)

ご意見、ご要望のお問い合わせ先は、次のとおりです。

【名称】お客様相談室
【住所】東京都千代田区永田町2-11-1
【電話番号】0570-073-030(有料)
【受付時間】10:00~18:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

第35条(資金決済法に基づく苦情対応措置及び紛争解決措置)

当社が行う資金移動業に関連する苦情対応及び紛争解決については、次に定める機関にお申し出ください。

  1. 苦情対応
    一般社団法人日本資金決済業協会(03-3556-6261)
  2. 紛争解決
    東京弁護士会紛争解決センター(03-3581-0031)
    第一東京弁護士会仲裁センター(03-3595-8588)
    第二東京弁護士会仲裁センター(03-3581-2249)

第36条(資金決済法に基づく重要事項表示)

当社は、資金決済法に基づき、本サービスの利用者に以下のとおり説明及び情報を提供します。

  1. ①資金移動業の種別
    第二種資金移動業者 関東財務局長 第00012号
  2. ②履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約の別
    当社の利用者資金の保全方法は、次のとおりです。
    1. ・発行保証金保全契約
  3. ③履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約を締結している場合にあっては、これらの契約の相手方の氏名、商号又は名称
    株式会社みずほ銀行
  4. ④その営む資金移動業の種別ごとの算定期間及び供託期限
    当社が営む資金移動業者の種別は第二種資金移動業者であり、第二種資金移動業における履行保証金の算定期間は1週間、供託期限は3営業日です。
  5. ⑤不正取引の公表基準
    当社は、本サービスの不正利用が発生した場合、当該不正利用の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、又は被害額や件数等を踏まえ社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。

附則(平成23年5月27日)
本規約は、平成23年5月27日から実施します。

附則(平成23年8月27日)
この改定規約は、平成23年8月27日から実施します。

附則(平成23年12月7日)
この改訂規約は、平成23年12月7日から実施します。

附則(平成24年3月29日)
この改訂規約は、平成24年3月29日から実施します。

附則(平成24年7月3日)
この改訂規約は、平成24年7月3日から実施します。

附則(平成24年10月1日)
この改訂規約は、平成24年10月1日から実施します。

附則(平成25年4月1日)
この改訂規約は、平成25年4月1日から実施します。

附則(平成25年6月11日)
この改訂規約は、平成25年6月11日から実施します。

附則(平成25年7月1日)
この改訂規約は、平成25年7月1日から実施します。

附則(平成25年10月1日)
この改訂規約は、平成25年10月1日から実施します。

附則(平成25年10月15日)
この改訂規約は、平成25年10月15日から実施します。

附則(平成26年3月3日)
この改訂規約は、平成26年3月3日から実施します。

附則(平成26年4月1日)
この改訂規約は、平成26年4月1日から実施します。

附則(平成26年8月20日)
この改訂規約は、平成26年8月20日から実施します。

附則(平成26年9月1日)
この改訂規約は、平成26年9月1日から実施します。

附則(平成26年11月4日)
この改訂規約は、平成26年11月4日から実施します。

附則(平成26年11月19日)
この改訂規約は、平成26年11月19日から実施します。

附則(平成27年2月18日)
この改訂規約は、平成27年2月18日から実施します。

附則(平成27年8月3日)
この改訂規約は、平成27年8月3日から実施します。

附則(平成27年12月1日)
この改訂規約は、平成27年12月1日から実施します。

附則(平成28年2月17日)
この改訂規約は、平成28年2月17日から実施します。

附則(平成28年3月24日)
この改訂規約は、平成28年3月24日から実施します。

附則(平成28年10月1日)
この改訂規約は、平成28年10月1日から実施します。

附則(平成29年1月4日)
この改訂規約は、平成29年1月4日から実施します。

附則(平成29年6月1日)
この改訂規約は、平成29年6月1日から実施します。

附則(平成29年11月21日)
この改訂規約は、平成29年11月21日から実施します。

附則(平成30年2月21日)
この改訂規約は、平成30年2月21日から実施します。

附則(平成30年4月27日)
この改訂規約は、平成30年4月27日から実施します。

附則(平成30年10月1日)
この改訂規約は、平成30年10月1日から実施します。

附則(平成30年11月26日)
この改訂規約は、平成30年11月26日から実施します。

附則(令和1年8月28日)
この改訂規約は、令和1年8月28日から実施します。

附則(令和1年9月1日)
この改訂規約は、令和1年9月1日から実施します。

附則(令和1年9月19日)
この改訂規約は、令和1年9月26日から実施します。

附則(令和2年2月25日)
この改訂規約は、令和2年2月25日から実施します。

附則(令和2年3月25日)
この改訂規約は、令和2年3月25日から実施します。

附則(令和2年5月13日)
この改訂規約は、令和2年5月13日から実施します。

附則(令和2年11月17日)
この改訂規約は、令和2年11月26日から実施します。

附則(令和2年12月22日)
この改訂規約は、令和2年12月25日から実施します。

附則(令和3年3月19日)
この改訂規約は、令和3年3月26日から実施します。

附則(令和3年6月25日)
この改訂規約は、令和3年7月1日から実施します。

附則(令和3年10月8日)
この改訂規約は、令和3年10月25日から実施します。

附則(令和4年2月28日)
この改訂規約は、令和4年2月28日から実施します。

附則(令和4年3月24日)
この改訂規約は、令和4年3月24日から実施します。

附則(令和4年4月18日)
この改訂規約は、令和4年4月18日から実施します。

附則(令和4年7月27日)
この改訂規約は、令和4年7月27日から実施します。

附則(令和5年2月13日)
この改訂規約は、令和5年2月13日から実施します。

附則(令和5年3月1日)
この改訂規約は、令和5年3月1日から実施します。

附則(令和5年4月10日)

  1. この改訂規約は、令和5年4月10日から実施します。
  2. 令和5年4月10日時点において基本契約を締結済みのお客さまについては、この改訂規約第4条第1項第4号は適用しないものとします。

附則(令和5年12月13日)
この改訂規約は、令和5年12月20日から実施します。

附則(令和6年1月29日)
この改訂規約は、令和6年1月29日から実施します。

附則(令和6年3月29日)
この改訂規約は、令和6年3月29日から実施します。

附則(令和6年4月30日)
この改訂規約は、令和6年5月13日から実施します。

附則(令和6年6月25日)
この改訂規約は、令和6年6月25日から実施します。

以上

株式会社NTTドコモ

≪別表≫
【本サービスの標準履行期間】

  1. 入金
    当社がd払いサービスサイトに定める方法による入金手続を実施後、直ちにd払い残高(現金バリュー)に入金されます。
  2. 送金
    受け手がd払い残高を利用登録済みのとき又は当社所定の受取有効期限内に当社がd払いサービスサイトに定める方法に従ってd払い残高を利用登録したとき又は当社所定の受取有効期限内に送金受取手続を完了したとき、直ちに送金額が受け手のd払い残高に入金されます。
  3. ケータイ料金充当資金の購入
    ケータイ料金充当資金の購入依頼受付後、依頼内容に基づいて、直ちにケータイ料金充当資金が付与されます。
  4. 払出し
    • ① 銀行口座への払出し
      払出し依頼日時 振込予定日
      平日   0時~12時 1営業日後
      平日  12時~24時 2営業日後
      土曜日・日曜日・祝日
      年末年始 d払いアプリにて周知
    • ② ATMからの出金
      当社がd払いサービスサイトに定める方法による出金手続を実施後、直ちに出金されます。
  5. d払い残高利用、d払い残高からの支払い
    第12条の2に基づいて個別契約が成立し、請求代金相当額及び手数料の決済を完了後、直ちに当社に対する請求代金相当額及び手数料の支払いが完了します。

【ご利用上限】

d払い残高(現金バリュー)の残高 [残高限度額※1] 100万円
入金 口座振替による入金 [入金上限額] 10万円/1日、30万円/月
[入金上限回数] なし
ATMによる入金 [入金上限額] 10万円/1日、30万円/月
[入金上限回数] なし
送金 お客さまへの送金 [送金限度額] 合計20万円/月
連携サービス等提供者への送金※2 [送金限度額] なし
(ただし、連携サービス等提供者において設定された限度額又は100万円を超えない範囲)
受取り お客さまからの受取り [受取限度額※1] 合計20万円/月
連携サービス等提供者からの受取り※2 [受取限度額] なし
(ただし、連携サービス等提供者において設定された限度額又は100万円を超えない範囲)
払出し 銀行口座 [払出上限額] 2万円/1回
[払出上限回数] 5回/月
ATM [払出上限額] 10万円/1回
[払出上限回数] 10回/月
金融機関の口座の登録・変更 [登録・変更回数] 5回/月
ケータイ料金充当資金の購入 [登録上限額] 5万円/1回
d払い残高利用 d払い残高(現金バリュー)の残高の上限まで
d払い残高からの支払い d払い残高(現金バリュー)の残高/回

※1 振込不可でお客さまのd払い残高(現金バリュー)にお金をお戻しする場合、又は当社若しくは当社が別途指定する者が送り手となりお客さまに対して送金を行う場合などに、残高限度額や受取限度額を超えることがあります。

※2 送金又は受取りについて本サービスを利用することを含む契約を連携サービス等提供者と契約され、当該連携サービス等提供者が定める本サービスの利用に係る条件を満たしている場合に限ります。

【手数料】

入金 無料
送金 無料
受取り 無料
払出し 銀行口座 1回目/月 みずほ銀行 110円(税込)/回
みずほ銀行以外 220円(税込)/回
2回目以降/月 220円(税込)/回
(1円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨て)
ATM 220円(税込)/回
終了時残高処理 550円(税込)/契約
ケータイ料金充当資金の購入 無料
d払い残高利用、d払い残高からの支払い 無料

※ 上記手数料は、各種キャンペーン施策等により一時的に変更となる場合がございます。

※ 当社が別途指定する送金類型については、上記の手数料がかかりません。